親が死んだらやらなきゃいけないこと 2009
結構この記事を参照される方が多いようで。4年ぶりに情報を新しくしてみました。
親が亡くなった悲しみに暮れる暇もなく忙しくなると思いますが、逆にその分、気丈に保てると思います。
親が死んだらすることで、何か不明な点があればコメントをどうぞ。
まず、死亡診断書を4枚ほど書いてもらい、さらにコピーしておきましょう。(以降、△がついている場合はコピーでも構いません)
親族、友人、職場関連の主な人にはすぐに電話で連絡しますが、交友関係を全部把握しているわけではないですし、全員に連絡するのは大変ですので、職場、同窓生などそれぞれで連絡を回してもらうようにするのがいいと思います。
以後、しばらくその人に窓口になってもらえないか相談しましょう。
遺体は病院でしばらく保管してもらえますが、火葬場はかなり少なく混んでいます。早めに確保しましょう。
焼き場の予約
火葬場の一覧(厚労省):http://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/seikatsu-eisei24/index.html
さらに、葬儀や埋葬にかかる費用の確保も必要です。
故人の銀行口座から当座のお金を引き出す
当座の葬儀費用として、100万円前後を出金できます。
それ以上となると、相続の問題が出てきますので引き出せません。詳しくは、下記「銀行預金の名義変更」を参照してください。
通帳、登録の印鑑、死亡診断書
葬儀の手配
これは各家の宗教・信条で決まります。それぞれ、葬儀屋、お寺、教会に相談することになります。(これが一番費用がかかります)
宗教の縛りがなく、親族が伝統的なお葬式を要求しない場合は、公民館やホールを借りて追悼式とするのが良いと思います。
以下、事務的な手続きになります。
死亡届を出す
死亡後7日以内に、役所の戸籍係に提出します。24時間窓口は開いています。
これを届けることで、埋火葬許可証をもらうことができます。(先に火葬場を確保しておきましょう)
死亡診断書、届出人の印鑑
埋火葬許可証をもらう
これは何回か使いますし、5年間保管しなければなりませんので、大切に保管してください。
死亡届と引き換えに役所でもらうことができます。
埋葬料の受給(国民健康保険)
死亡後2年以内に、役所の健康保険窓口に提出します。
死亡診断書△、届出人の印鑑、健康保険証
埋葬料の受給(社会保険)
死亡後2年以内に、管轄の社会保険事務所 に提出します。
